加倉第二区自治会会則
(目 的)
第1条
この会は区域内住民相互の協力と親睦を図ると共に住民の共同福祉を増進することをもって目的とする。
(会の名称)
第2条
この会は加倉第二区自治会と称する。
(組 織)
第3条
この会は加倉第二区自治会内に居住する者をもって組織する。
(事務所の位置)
第4条
この会の事務所は自治会長宅に置く。
(事 業)
第5条
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2項
この会は第1条の目的を達成するため下記の事業を行なう。
区役所と住民の連絡に関すること。
祭礼慶弔に関すること。
保健衛生に関すること。
公共、その他の寄付金募金に関すること。
共同福祉の増進に関すること。
その他目的達成に必要とすること。
この会は、常日ごろから防災意識の高揚を図るとともに、地震・風水害等の災害が発生した場合において、災害の応急対策の万全を期して知己の秩序の維持と住民福祉を確保するため「自主防災会」を別に組織する。
(地区・班)
第6条
この会は自治会内を第1地区(加倉1丁目・西原台)、第2地区(加倉4丁目)、第3地区(加倉2・3丁目)に分け、その下に班を設ける。
(班 長)
第7条
2
各班に班長を置く。
班長は班員の中から互選する。
(班長の任務)
第8条
班長は班内諸般の事務を担当し会長との連絡に当たる。
(役 員)
第9条
この会に下記の役員を置く。
会 長 1名
副会長 3名
会 計 2名
監 事 2名
(役員の選出)
第10条
2
会長、副会長、会計、監事は班長会議において選出し、総会において承認を求める。
この会には、顧問をおく事ができる。
(役員の任務)
第11条
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会長は会務を統轄し会を代表し会議を運営する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
監事は会の会計を監査する。
会計は会の会計を掌る。
役員は重要事項を協議し、事業計画等を立案する。
(役員の任期)
第12条
役員の任期は2年とし再選は妨げない。但し、補欠により就任した者は前任者の残任期間とする。
(役員手当)
第13条
第9条に指名する役員には役員手当を支給する。その額は役員会で決める。
(会 議)
第14条
2
この会の会議は、総会、臨時総会、班長会議、役員会とする。但し、班長会議をもって総会に代えることができる。
班長会議は年2回、9月・3月に開催する。
(会議の招集)
第15条
会議は会長がこれを招集する。
定期総会は、毎年4月に招集する。
臨時総会は、役員会において必要と認めたとき又は役員の半数以上の要求があったときこれを開く。
(会議に付議すべき事項)
第16条
会議に付議すべき事項は次のとおりとする。
総会、予算の議決、決算の承認、会則の改廃、その他必要な事項、役員会、事業の計画立案及び会の運営方法、その他必要事項
第17条
会議の議事は2分の1以上が出席し、出席者の過半数をもって決する。
可否同数のときは議長がこれを決する。
第18条
この会の経費は、会費、簡易保険手数料、寄付金、その他の収入をもって充てる。
第19条
2
会費は、役員会の議を経て決定し、各班長が徴収の上所定の期日まで会計に納入するものとする。
役員会において、特別の事由ありと認めたものは会費を減免することができる。
(会計年度)
第20条
この会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(決算の報告)
第21条
会計は年度終了後直ちに前年度の収支決算書を作り、監事の審査を経てこれを総会に報告承認を求めるものとする。
(帳 簿)
第22条
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この会は、下の帳簿を備えるものとする。
会員名簿
会費徴収簿
金銭出納簿
備品台帳簿
議事録
(その他)
第23条
この会則に定めるものの外必要な事項は役員会に諮って会長が別に定める。
附 則
この会則は、平成8年3月31日から施行する。
この会則は、平成9年11月16日一部改正
この会則は、平成12年3月26日一部改正
この会則は、平成16年8月18日一部改正
この会則は、平成20年4月13日一部改正 (第5条2項)
この会則は、平成23年4月3日一部改正 (第6条)
この会則は、平成26年4月27日一部改正 (第11条)
加倉第二区自治会自主防災会会則
(設置目的)
第1条
加倉第二区自治会自主防災会は、地域連帯と相互扶助の精神に基づいて、日ごろから防災意識の高揚を図るとともに、地震、風水害等の災害が発生した場合においては、災害応急対策の万全を期し、地域の秩序の維持と住民福祉の確保を図るために設置する。
(組織の名称)
第2条
この会の名称は、加倉第二区自治会自主防災会(以下、「会」という)という。
(役 員)
第3条
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この会に会長及び副会長を置き、会長・副会長は自治会で選出する。
次に定める班に班長及び副班長を置き、会長が委嘱する。
第1項の役員の任期は、2年とする。
(組織及び任務)
第4条
第1条の目的を遂行するために次の班を置き、それぞれ別表に定める任務を分担する。
総務班・消火班・情報班・避難誘導班・救援救護班・給水給食班
(防災会議)
第5条
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会の運営及び活動を協議するため防災会議を置く。
防災会議は、役員をもって構成し、必要のつど会長が招集する。
(対策本部)
第6条
災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、必要に応じて自治会館に対策本部を設置する。ただし、災害の状況により移動する。
(市その他関係機関及び団体等との協力体制)
第7条
会は災害応急対策の万全を期するため市及び関係機関並びに隣接自治会等と常に緊密な連絡をとり、応援協力体制を確立しておくものとする。
(各世帯の心得)
第8条
各世帯は、いつどこでも災害に対処出来るよう日常の備えと心構えを身につけるとともに、会の指示に従い、その活動が円滑に遂行できるよう協力するものとする。
(その他)
第9条
この会則に規定するもののほか、この会の運営に必要な事項は防災会議で定める。
附 則
この会則は、平成20年6月1日から施行する。